
家族信託の終了と名義変更の登記手続き!令和6年法務省通達の重要ポイントを徹底解説
- 家族信託の認知症対策
- 2026/7/8
- 2026/7/7
認知症対策で設定した家族信託後の「清算・帰属」手続きを完全網羅!失敗しないための登記実務上の注意点とは?
家族信託終了後の「名義変更」で混乱が生じていた背景
認知症による資産凍結を防ぐために利用が拡大している家族信託ですが、信託契約が終了し、不動産を次の所有者に戻す「信託の清算」の段階で、登記手続きのルールが不明確なために混乱が生じていました。
信託終了後の登記手続きが複雑で実務上の問題となっていた点
信託終了の主なパターン(委託者の死亡、期間満了など)が発生した後、信託財産は契約で定められた帰属権利者に引き継がれます。しかし、これまでの登記実務では、特に以下の点で法務局ごとに取り扱いに違いがありました。
- 登記義務者(申請者)は誰になるのか
- 登記原因は何か
これら法務局ごとの取り扱いの違いを解消し、手続きを明確にするため、2024年(令和6年)1月10日に法務省から重要な通達が出されました。
【R6.1.10法務省通達】新しい登記実務の重要ポイントと変更点
令和6年1月10日付けの法務省通達は、家族信託終了後の不動産登記手続きの統一化を図るものであり、信託終了時の登記実務において必ず知っておくべき論点となります。
最も注目すべき「帰属権利者と受託者が同一」の場合の取り扱い
今回の通達で最も重要なのは、信託財産を受け取る人(帰属権利者)と、信託を管理していた人(受託者)が同一人物であった場合の登記手続きの明確化です。
【通達による明確化】
このケースでも、「信託の清算を原因とする所有権移転の登記」は必須であるとされました。これは、信託財産が純粋な固有財産に戻るという法的な性質を反映するためです。この判断により、実務上の疑問が解消され、手続きが統一されました。
新しい登記原因の表記と「同時申請」の原則
登記申請書に記載する「登記原因」についても、統一的な表記が推奨されました。
従来の表記例(不統一) | 通達後の統一された表記 |
「年月日委託者死亡」など | 「年月日信託の清算」 |
また、名義変更手続きは以下の2つの登記を同時申請することが原則であると改めて強調されています。
- 信託抹消の登記
- 所有権移転の登記(帰属権利者への名義変更)
正確な手続きを迅速に行うために、この同時申請の原則を理解しておく必要があります。
登記手続きを失敗しないための司法書士による実務上の注意点
家族信託の終了登記は専門的な知識と正確な実務情報が求められます。失敗を避けるための重要なポイントを解説します。
信託契約書に記載すべき「帰属権利者の定め方」の重要性
信託終了後の財産の行方は、すべて信託契約書の記載で決まります。
- 具体的に特定する: 「委託者の長男○○に帰属させる」など、具体的な氏名まで特定して記載することが、登記をスムーズに進めるための鉄則です。
- 代わりの定めも必須: 指定した帰属権利者が先に死亡した場合に備え、予備的な定めも盛り込むと良いでしょう。
登録免許税や不動産取得税などの税金面での留意事項
信託終了時の名義変更には、登録免許税や不動産取得税が関わります。
- 税金優遇の確認: 帰属権利者が「当初の委託者」である場合は、登録免許税や不動産取得税において、軽減税率や非課税となる特例が適用される可能性があります。
これらの税務上の特例適用には、信託契約の内容と登記手続きが要件を満たしているかの確認が必要です。(※具体的な税務相談は税理士と連携して行います)
中見出し3:ご自身で手続きを行うことのリスクと専門家に依頼するメリット
今回の通達の内容は非常に専門的であり、ご自身で行うと、書類や申請方法の不備で手続きが遅延するリスクがあります。
当事務所は、最新の法務省通達に基づく正確な登記実務と、豊富な実績に基づき、安全で確実な名義変更手続きをサポートいたします。信託終了後の登記でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
「我が家の場合はどうなるの?」と思われた方は、ぜひ一度、愛知家族信託相談所の無料相談をご利用ください。豊富な実績を活かし、最適な解決策をアドバイスいたします。
愛知で家族信託のご相談は愛知家族信託相談所へ
愛知で家族信託に関するご相談は、愛知家族信託相談所へお気軽にご相談ください。
相続税に絡む税金のご相談も、協力先の税理士と一緒にしっかりサポートさせていただきます。
ご相談お待ちしております。


