家族信託とは
もし、両親が認知症になってしまったら財産は凍結され、預貯金の引き出しや土地家屋の売却ができなくなります。家族信託はそうなる前に、信頼できる家族に財産を託す(預ける)ための手続きです。
●委託者
財産を信頼できる受託者に託し、その資産の運用や管理を支持する者
●受益者
信託財産から生じる利益を受け取る者
●受託者
委託者から託された財産の管理などを受益者のために行う者
愛知家族信託相談所の3つの安心
相談無料
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
土祝日・
夜間もOK
お客様のご都合に合わせ、土日・夜間のご相談も対応しています。
出張相談もOK
事務所に来ることが難しい場合など、ご自宅等での出張相談も可能ですので、ご相談ください。
アクセス便利、愛知家族信託相談所までお気軽にご相談ください。
愛知家族信託相談所が選ばれる理由
愛知家族信託相談所では、特に認知症対策に力を入れて取り組んでいます。
「信託」と聞くと、難しいイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、家族信託は、自分の信頼できる身内を「信じて、託す」というシンプルなものです。
認知症の対策・財産の管理や、資産の活用、相続税対策など、生前対策を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
家族信託専門士(家族信託普及協会 認定)が、お客様の家族信託をサポート致します。
「こんなことで困っている」「こういうことはできないだろうか?」といったお悩みがある方、手続きの費用のこと、どのくらい日数がかかるのかなど、どんなことでもかまいません。
「○○のことで相談したい」というだけでも結構です。
お問い合わせいただいたご相談につきましては、親身に、丁寧にご対応させていただきますので、遠慮せずになんでも聞いてください。
家族信託普及協会に所属しています。
相談無料、土日祝日・夜間も営業しております。
名古屋駅から徒歩5分の家族信託相談所までお気軽にご相談ください。
相談員紹介
代表社員 原子忠之
保有資格
司法書士、行政書士、家族信託専門士
所属等
愛知県司法書士会 名古屋東支部所属 登録番号(愛知 第1750号)
法務大臣認定 簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号 第818047号(認定日:平成21年9月1日)
経歴
平成20年 | 司法書士試験に合格 |
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同 年 | 名古屋の大手司法書士法人に入社 |
平成22年 | 岐阜に支店を開設、岐阜支店の所長に就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 |
平成24年 | 名古屋本社に戻り、部門マネージャーに就任 遺産相続や生前贈与などの手続き、遺言書のサポート、債務整理・過払い金返還請求手続きなど、在席中に1,300件以上の案件を担当 |
平成27年 | 名古屋市緑区にて司法書士はらこ事務所を開業 |
平成28年 | 個人事務所の司法書士はらこ事務所から司法書士法人はらこ事務所へ法人成り |
平成30年 | 名古屋市中村区名駅に支店設立(名駅オフィス) |
令和3年1月 | 名駅オフィスの事務所を約2倍の規模に拡張(コロナ対策含む) |
令和3年12月 | 新社名『司法書士法人ひびきグループ』へ変更 (旧社名:司法書士法人はらこ事務所) |
令和4年3月 | 千種区に相続・家族信託相談専門の支店を設立(千種・本山オフィス) |
認知症対策の家族信託の事例
認知症に備えた家族信託のケースとしては、以下のような仕組みとなります。
- 委託者 父
- 受託者 長男
- 受益者 父
家族信託のスタート時点では、現金・預貯金・不動産などを所有する父が、委託者となります。
受託者として、同居する長男が、その財産を預かり、管理したり運用を行います。
そして、委託者である父が、そのまま受益者となり、賃料などの家賃収入や利益を受け取ることになります。
家族信託においては、実質的な所有者は、受益者である父のままと言えるでしょう。
また、家族信託が開始した後に、父が亡くなった場合には母を次順位の受益者とする、受託者である長男にもしものことがあった場合にはその子どもを受託者とするなど、その家庭の事情に合わせて、家族信託の仕組みをつくっていくことができます。
ほかに、長男だけに任せておくことが心配ということであれば、受託者を監督する信託監督人をつけて、チェックするということも可能です。