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[名古屋市瑞穂区の相談事例]子のいない夫婦の相続問題を解決する家族信託の活用法
- 家族信託の認知症対策
- 2026/6/3
- 2026/6/3
遺言では解決できない相続の悩みを家族信託でスムーズに解決する方法
「自分たちの亡き後、この家はどうなるのか」 お子様がいないご夫婦にとって、相続は切実な問題です。多くの方が「遺言書」を準備されますが、実は遺言には「その次の相続」まで指定できないという大きな限界があります。
今回は、名古屋市瑞穂区の事例を交え、遺言の弱点を補う「家族信託」の活用法を解説します。
子のいない夫婦の相続の課題
遺言書は、自分の財産を誰に渡すか決める有効な手段ですが、万能ではありません。
遺言だけでは不十分な理由
遺言書で指定できるのは、あくまで「自分が亡くなった直後の承継先」までです。 例えば、「妻に全財産を」と遺言を遺しても、妻が亡くなった後にその財産を「自分の実家の甥に引き継いでほしい」といった【二段階先の指定(後継ぎ遺贈)】は、遺言では法的な効力が認められません。財産を受け取った配偶者がその後どう処分するかは、配偶者の自由になってしまうのです。
夫の親族に財産が行く可能性
具体的なリスクとして、以下のケースが挙げられます。
- 事例: 名古屋市瑞穂区で先祖代々の土地を守ってきた妻Aさん。もし自分が先に亡くなったら「夫に住み続けてもらい、夫の死後は自分の妹の子(甥)」に返したいと考えています。
しかし、夫婦で「全財産を配偶者に」という遺言を書いていた場合、妻が先に亡くなると土地は夫の所有になります。この時、夫が書いていた「妻に渡す」という遺言は無効となり、もし夫が認知症などで新しく遺言を書けなければ、土地は【夫側の親族(夫の兄弟など)】に相続されます。 結果として、妻側の先祖代々の土地が、全く縁のない夫側の親族へ渡ってしまうリスクがあるのです。
家族信託で相続問題を解決する方法
この問題を解決するのが、財産の「管理」と「承継」を柔軟に設計できる家族信託です。
家族信託の基本概念
家族信託は、信頼できる親族に財産を託す仕組みです。
- 委託者: 財産を預ける人(妻)
- 受託者: 財産を管理する人(甥など)
- 受益者: 利益を受ける人(妻、その後は夫) 最大の特徴は、受益者を「妻→夫→甥」のようにバトン形式で指定できる点にあります。
名古屋市瑞穂区の事例:家族信託で長期の相続の設定と運用方法
瑞穂区の事例では、家族信託を用いて「受益者の連続指定」を行いました。
- 第一受益者: 妻(生存中、自宅で安心して暮らす)
- 第二受益者: 夫(妻の死後、そのまま自宅を利用する)
- 最終帰属先: 甥(夫の死後、土地建物を取得する) この設計により、夫が認知症になっても、あるいは遺言を書き直したとしても、土地は確実に「妻が望んだ親族(甥)」へと受け継がれます。
家族信託のメリットと税務面
家族信託は、長期的な安心を手に入れるための最も強力なツールの一つです。
家族信託のメリット
一番のメリットは、遺言では不可能な「世代を超えた資産承継」を法的に保証できる点です。また、受託者が管理を代行するため、将来ご夫婦が認知症などで判断能力を失っても、自宅の修繕や売却が滞る心配がありません。
家族信託にかかる税金と注意点
設定時、ご自身が最初の受益者となる場合は贈与税はかかりません。ただし、登録免許税や、承継時の相続税には注意が必要です。愛知家族信託相談所では税務の専門家と連携し、最適なプランをご提案しています。
お子様のいないご夫婦にとって、家族信託は「家」と「パートナー」の両方を守る唯一の方法かもしれません。
「我が家の場合はどうなるの?」と思われた方は、ぜひ一度、愛知家族信託相談所の無料相談をご利用ください。実績を活かし、豊富な最適な解決策をアドバイスいたします。
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