
家族信託とは
- 家族信託の認知症対策
- 2026/2/4
- 2026/2/4
家族信託の基本的な利用法を詳しく解説
家族信託を利用するメリットとは?
家族信託は認知症対策に有効
家族信託とは、自己の財産の全部または一部を、信頼できる家族等に管理してもらう契約のことをいいます。この契約のことを信託契約といい、管理してもらう財産のことを信託財産といいます。信託財産にできるものとしては、金銭(預金)、不動産、株や投資信託等の金融資産となります。
信託契約を結んで管理権を移しておけば、これらの財産の凍結を防ぐことが可能になります。
家族信託と任意後見の比較
自由度の高い家族信託
家族信託と似た制度として、任意後見制度があります。どちらも認知症対策に有効な制度ですが、両制度の違いについて解説します。
家族信託は、財産管理に特化しており、それ以外の権限については付与されていません。一方、任意後見人は財産管理はもちろん、後見契約で付与された本人を代理する権限を持ち、身上監護にも対応することができます。
これだけ聞くと任意後見の方にメリットがあるように感じられますが、実際のところ、認知症になって困る最大の問題は財産凍結による老後資金の困窮です。
また、家族信託の財産管理と後見制度の財産管理では大きな違いがあり、家族信託は基本的に自由な管理が可能であるのに対し、後見制度は裁判所や後見監督人の管理対象となるため、相応の制限がかかることになります。
財産管理する側のできること、かかる負担が大きくちがうため、後見制度を選択して後悔する方も多いようです。
家族信託が向かないケース
家族信託が向かないケースとして、すでに認知症になってしまったため、信託契約を結ぶことができない場合です。このような状況下で取りうる選択肢は、法定後見人しかありません。法定後見人は裁判所が選任するため、希望の人が後見人になれるかどうかはわかりません。家族とは関係のない専門家が選ばれることも多く、その場合は後見人の報酬をずっと払い続けることになります。
家族信託でできること
家族信託でできることは前述の通り財産管理となります。具体的には、預金を管理して生活費や介護費用の支払いを代わって行うことができます。
また不動産の管理においては、賃貸したり、売却して老後資金の確保をすることも可能です。親が認知症になって施設に入所することになった際に、空き家となった自宅を売却して入所費用に充てる等の使い方が有効です。
また最近では株等の金融資産をお持ちの方も増えていますが、これらの金融資産も信託することができ、適切なタイミングで売却して老後資金に換えることもできます。
もし家族信託を行っておらず認知症が進んでしまった場合、いくら財産を持っていたとしても、預金は凍結され、不動産も株も売却できない、老後資金に困るという最悪の事態になりかねません。家族信託はそうした不安を取り除き、老後資金を安全に使えるようにしておく備えとなります。
専門家に相談すべきタイミングと選び方
家族信託は、後見制度とは違って、家族間の契約であるため裁判所の監督下に置かれるわけではなく、また途中で止めることも可能です。後見制度に比べて負担も少なく、利用するハードルが低いといえるでしょう。但し、認知症が進んでしまうと家族信託を行うことはできないので注意が必要です。問題点を感じたら早めに検討を進めるべきです。
家族信託を検討する場合には、専門家へ依頼するのが一般的ですが、家族信託は普及してきたとはいえ、まだまだ新しい制度です。家族信託の経験を豊富に持つ専門家はまだ多くはありません。名古屋家族信託相談所では、豊富な経験を持つコンサルタントが家族信託の個別相談会を行っております。認知症対策でお悩みの方は一度ご相談ください。
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