
家族信託の複数受託者とは?仕組みとメリット・デメリット
- 家族信託の認知症対策
- 2025/12/10
- 2025/12/10
家族信託の受託者を複数にする利点と注意点を解説
家族信託は、親の資産を安全に管理し、認知症対策として有効な制度です。その中心を担うのが「受託者」であり、財産を実際に管理・運用する重要な役割を担います。近年は受託者を複数にするケースも増えていますが、その判断には慎重さが求められます。複数受託者にすることで、業務負担の分散や不正防止といったメリットが得られる一方、意思決定の複雑化や手続き上の煩雑さといったデメリットもあります。本記事では、受託者の基本から、複数受託者の利点、注意点から代替方法までを解説します。
家族信託における受託者の基本を理解する
受託者の役割と責任とは
家族信託の「受託者」は、委託者から預かった信託財産を、受益者の利益のために管理・運用・処分する法的責任を持つ存在です。受託者は、信託契約に基づき、不動産や預貯金の管理を行います。そのため、受託者は単なる管理人ではなく、信託財産の所有者として扱われる側面もあります。ただし、その権限は「受益者の利益のため」に限定されますし、委託者・受益者との信頼関係を維持しつつ、透明性の高い管理を行うことが求められます。
受託者に誰を選ぶべきか
受託者は、家族・親族・専門家(司法書士・弁護士など)から選ぶことが一般的です。家族や子どもを選ぶ場合、信頼関係を前提としながらも、財産管理能力や公平性を考慮することが重要です。一方で、報酬は発生しますが専門家を受託者にすれば、法的・税務的なリスクを最小限に抑えられる安心感があります。選定時には「信頼性」「継続性」「責任感」を基準に検討し、当事者間で十分に意思確認を行うことが重要です。
複数受託者の仕組みとメリット・デメリット
複数受託者にする主なメリット
受託者を複数にする場合のメリットは以下のようなものがあります。
・業務や責任を分担できる(最大のメリット)
例えば兄弟姉妹が共同で受託者となれば、財産管理や意思決定を協力して行えるため、1人に過度な負担が集中しません。
・相互監督が働く
受託者全員で互いに監督できるので、不正や管理ミスを防止できます。
・安定性
例えば受託者の一人が病気や死亡などで職務を果たせなくなっても、残る受託者が引き続き管理を継続できます。
複数受託者のデメリット
一方でデメリットとして、以下が挙げられます。
・手続きが滞る恐れ
重要な意思決定を共同で行うため、意見の不一致が生じることがあります。
・スピード感に欠ける
信託財産の売却や運用を行う際に、全員の同意が必要になるケースも多くなります。
・金融機関での手続き
信託口口座の開設では、複数名義が原因で金融機関側の対応が難航することがあります。
複数受託者の代替となる仕組みを検討する
信託監督人・受益者代理人を活用する方法
受託者を複数にせず、次のような仕組みを活用することで、複数の場合と同じようなメリットを享受できます。
・信託監督人や受益者代理人を活用
信託監督人や受益者代理人を設定することで監視機能を確保することが可能です。信託監督人は受託者の業務を監視し、契約内容の適正な履行を確認する役割を担います。一方、受益者代理人は受益者に代わって意見表明や報告請求を行う等、受益者を代理する役割を持ちます。
・後継受託者を設定
最初の受託者だけでなく、後継となる受託者を設定することで、受託者が途中で辞任・死亡しても信託が継続できる仕組みが整います。
後継ですので、当初受託者が受託者でなくなった時のみ役割が回ってくることになります。
これらの制度を組み合わせることで、手続きや管理の煩雑さを回避することができます。
信託財産ごとに契約を分ける方法
もう一つの代替策として、「信託財産ごとに契約を分ける」方法があります。たとえば、不動産を長男、預金を次男にそれぞれ受託させるといった形で、管理対象を明確に分けます。これにより、各受託者の責任範囲が明確になり、意思決定も迅速に行えるようになります。ただし、信託ごとに損益通算ができないため、税務面で影響が出る可能性があります。また、信託目的が分散しすぎると管理の一貫性が失われる恐れもあるため、専門家と相談しながら柔軟に設計し、家族の事情に最も合った信託運用を実現しましょう。
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