家族信託と成年後見制度の特徴や費用・使い分けを専門家目線で解説

家族信託と成年後見制度の基本を理解しよう

家族信託の仕組みと特徴を詳しく解説

家族信託は、家族間で財産管理や運用を柔軟に行える仕組みです。委託者が信頼する家族を受託者に指定し、不動産や預貯金などの財産を信託財産として管理させます。たとえ委託者が認知症を発症しても、受託者が財産管理を行えるため、財産凍結を回避できる点が大きな特徴です。さらに、受益者を次の世代まで設定できる「後継ぎ遺贈型信託」を活用すれば、複数世代にわたる財産承継も可能になります。設計の自由度が高く、将来の相続や財産運用を計画的に進めたい方に適した制度といえるでしょう。

成年後見制度の概要と基本的な流れ

成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分になった人を法的に保護する仕組みです。家庭裁判所が後見人を選任し、後見人が本人の財産管理や身上監護を行います。「法定後見制度」は、すでに認知症になっている場合に利用可能で、契約行為を後見人が代行します。本人の利益を最優先にするため、投資や贈与といった積極的な財産活用は制限されますが、生活費の支払い、施設入所の契約、医療同意などには効力を発揮します。

家族信託と成年後見制度の違いを徹底比較!選び方と活用ポイント

家族信託と成年後見制度を徹底比較

費用や手続きの違いを比較してみよう

家族信託は契約内容の設計が複雑なため、専門家に依頼するのが一般的です。契約書作成や公正証書費用を含めると、初期費用は5080万円ほどかかるケースが多いですが、基本的にランニングコストは発生しません。一方、成年後見制度は導入費用こそ比較的低額ですが、弁護士等が後見人に選任されるような場合には、後見人の報酬が毎月発生します。例えば月額3万円なら、5年間で180万円となる計算です。

メリット・デメリットを具体例で理解する

家族信託のメリットは、財産管理や運用の自由度が高く、認知症発症後も不動産の賃貸や売却をスムーズに進められる点です。デメリットは身上監護には効力がないことです。

成年後見制度は、後見人が本人の権利を守るため、詐欺や不利益な契約を防げる点が強みです。しかし、財産活用の自由度が低く、原則途中でやめることができないことや、ランニングコストが負担となることがデメリットです。ケースに応じてどちらの制度が自分の状況に合うかを検討することが大切です。

家族信託

成年後見制度

財産管理や運用の自由度が高い

身上監護に有効

信託の期間を柔軟に決められる

被後見人が亡くなると後見終了

初期費用はかかるが、信託契約開始後はコストがかからない

初期費用は比較的安価だが、ランニングコストが発生する可能性がある

状況別の選び方と実践のポイント

家族信託が向いているケースと活用例

家族信託は、将来の認知症リスクに備えて柔軟な財産管理をしたい方に向いています。例えば複数の賃貸物件を所有している場合、委託者が認知症になると賃貸契約が締結できなくなり、収益が途絶するリスクがあります。家族信託を活用すれば、受託者が契約を継続できるため、資産運用を維持することが可能です。また、遺言機能を兼ねて次世代への相続指定もできるため、家族の希望を反映させた長期的な資産承継を実現したい場合にも適しています。

成年後見制度が適しているケースと注意点

成年後見制度は、本人の身上監護を重視する場合や、医療・介護の同意を法的に代行する必要がある場合に適しています。遠方に住む親族が高齢の親を支えきれないケースや、財産管理に専門家の関与を求めたい場合にも有効です。ただし、一度制度を開始すると原則として亡くなるまで終了できないため、後見期間が長くなるほど費用負担が増えます。

家族のどなたかが後見人になることが可能な場合もありますが、裁判所の監督を受けることになりますので、後見人になった方は大きなご負担を負うことになります。

成年後見制度の利用が必要になる前に、家族信託の利用を検討されると良いでしょう。

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