
【認知症でも可能?】家族信託の判断基準と対応策
- 家族信託の認知症対策
- 2025/3/12
- 2025/3/11
認知症発症前後での家族信託の可否と適切な対策を解説
家族信託は認知症でもできるのか?
認知症発症後の家族信託の可否
家族信託は、財産を管理するために有効な手段ですが、認知症が進行している場合には契約を結ぶことができません。
家族信託契約は、本人の意思能力が求められるため、契約時に財産管理の内容を正しく理解し、自らの意思で判断できることが必要です。
認知症が進行し、意思決定能力が低下してしまうと、契約の有効性が失われ、無効となる可能性があります。そのため、認知症が進行する前に、早めの契約が推奨されます。
軽度認知症なら家族信託は可能?
認知症と診断されても軽度認知症であれば、家族信託の契約は可能な場合があります。
愛知家族信託相談所の専任のコンサルタントが、ご本人とお話しをさせていただき、意思確認をさせていただきます。
具体的には、本人が「どの財産を信託するのか」「誰に財産を託すのか」「相続後は誰に財産を譲るのか」などを適切に答えられるかが重要な判断基準になります。これらを満たす場合、軽度認知症の段階であっても家族信託の契約は可能です。
認知症で家族信託できない場合の代替策
成年後見制度の活用
認知症が進行し、家族信託の契約ができない場合には、成年後見制度が代替手段となります。成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産管理を第三者が行う仕組みです。家族信託との大きな違いは、後見人が裁判所によって選ばれ、裁判所の監督のもと、財産管理が厳格に行われることです。
成年後見制度のメリットとしては、財産管理が法的に保護される点が挙げられます。一方で、裁判所の監督が必要であり、手続きが複雑であることがデメリットです。また、専門家後見人が選任された場合は、後見人の報酬が発生するため、経済的な負担も考慮する必要があります。後見人の報酬は、財産の額により異なりますが、月々2~6万円程度で、本人が亡くなるまでかかります。
認知症になる前に準備すべきこと
認知症を発症する前に、家族で話し合い、財産管理の計画を立てることが重要です。
早めに家族信託を活用し、財産管理の権限を信頼できる家族に託すことで、認知症発症後の混乱を防ぐことができます。
具体的には、
- 受託者(財産管理を行う人)を決定する
- 信託財産の範囲を明確にする
- 信託契約を専門家に相談して作成する
といった準備を進めることが望ましいです。これにより、スムーズな財産管理が可能となります。
家族信託をスムーズに進めるためのポイント
家族信託契約の契約手続きと注意点
家族信託契約を作成する際には、本人の意思能力を確認する必要があります。
そのため、契約内容を正しく理解していることを示すことが重要です。
トラブルを防ぐためには、以下の点に注意が必要です。
- 契約前に十分な説明を受ける
- 本人の健康状態を記録し、意思能力を証明できる資料を準備する
- 信託契約の内容をよく理解し、後のトラブルを防ぐ
これらを徹底することで、契約の有効性を確保し、スムーズな信託運用が可能になります。
信託契約後の財産管理のポイント
家族信託契約を締結した後も、適切な財産管理が求められます。特に、定期的な税務・財務チェックを行い、信託契約の内容に沿った管理が行われているか確認することが大切です。
また、家族内での情報共有も重要です。受託者が財産管理を適切に行っているかを、定期的に委託者・受益者・受託者・信託監督人など家族の間で確認し、透明性を保つことで、後々のトラブルを防ぐことができます。特に、相続(財産承継)に関して、承継方法を決めておくことがおすすめです。
ご家族にとって最適な契約内容にするためにも、ぜひ愛知家族信託相談所にお気軽にご相談ください。専門の知識を持ったコンサルタントがサポートさせていただきます。
愛知で家族信託のご相談は愛知家族信託相談所へ
愛知で家族信託に関するご相談は、愛知家族信託相談所へお気軽にご相談ください。
相続税に絡む税金のご相談も、協力先の税理士と一緒にしっかりサポートさせていただきます。
ご相談お待ちしております。