家族信託の受託者選びの基礎知識と注意点を解説!

家族信託の受託者選びの基礎知識と注意点を解説!

家族信託の受託者選定で失敗しないために押さえておくべきポイントとは?

家族信託の基礎知識と仕組み

家族信託の概要:仕組みと目的

家族信託は、高齢者や障害を持つ家族の財産管理を円滑に行うための手段として注目されています。

この仕組みでは、財産の所有者である委託者が信頼できる受託者に財産を託し、その管理や運用を行うことで、受益者が利益を得られるよう設計します。

例えば、認知症などで判断能力が低下した場合でも、家族信託により財産凍結を防ぎ、必要な生活費や介護費用の確保が可能です。

また、遺産相続時のトラブルを避けるための事前対策としても利用されています。

認知症になると、銀行で預金が下ろせなくなったり、自宅の不動産を売って施設に入ろうとしても不動産の売買契約が無効になってしまいます。

高齢のお父様・お母様の財産を守り、活用するために、家族信託のご相談が今とても増えています。

受託者の役割と責任:どのように選ぶべきか

受託者の最も重要な役割は、信託契約に基づいて財産を適切に管理し、受益者の利益を守ることです。

不動産の管理や売却、金融資産の運用、収益の分配など、具体的な業務内容は契約により異なりますが、いずれも受託者には責任感と判断力が求められます。

また、信託財産の状況を定期的に委託者や受益者に報告する義務もあります。

信頼性が高く、財産管理に必要な知識やスキルを持つ人物を選ぶことが成功のカギです。

受託者になれる条件と制限

未成年者や第三者は受託者になれる?

法律上、未成年者は信託契約の受託者にはなれません(信託法第7条)。

これは、未成年者が法的行為を行う能力が制限されているためです。

一方、家族以外の第三者でも受託者になることは可能です。

例えば、信頼できる友人・知人が受託者として選ばれるケースもあります。

委託者や受益者との意思疎通がスムーズに行えるか、財産管理能力が十分にあるかを慎重に判断する必要があります。

最近は、ご家族が遠方に住んでいたり、連絡を取ることがなくなったりして、近くの親戚やご友人に委託するというケースも増えています。

職業や立場による制限:注意が必要なケース

受託者として避けるべき職業や立場がある点も留意してください。

例えば、士業専門職(司法書士、税理士、弁護士など)は信託業法に基づき、受託者となることが制限されています。

また、公務員が受託者になる場合、信託財産から得られる収益が副業禁止規定に抵触しないか確認が必要です。

このような制限を理解し、トラブルを避けるために事前にしっかりと検討が必要です。 家族信託の受託者選びの基礎知識と注意点を解説!

受託者選びの注意点と成功のコツ

受託者が複数の場合のメリットと課題

受託者を複数にすることはできるか、というご相談も多くあります。

例えば、複数の兄弟(長男と次男)を受託者とする場合などです。

メリットとしては、受託者同士が互いに監視することで、不正防止の効果が期待できます。

ただし、複数の受託者がいると意思決定に時間がかかったり、意見の相違からトラブルが発生するリスクもあります。複数受託者だと、家族信託の信託口口座を開設ができない場合もあります。

対策としては、受託者は一人にして、もう一人を信託監督人にする、という方法があります。たとえば、メインで管理をする次男が受託者、管理の報告を受けて監督する長男が信託監督人、という役割分担も可能です。

トラブルを避ける信託契約の設計とアドバイス

信託契約書の内容は、信託の成否を左右します。例えば、不動産の売却や賃貸に関するルール、受益者への収益分配方法などを明記しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。

また、上記のとおり、信託監督人を設定することで、受託者の行動をチェックし、透明性を確保することも効果的です。

まずは、実績が豊富な家族信託の専門家に相談することで、税務面や法律面のリスクを軽減し、最適な信託契約を構築することができます。

家族信託は、長期にわたる契約となるため、たとえば受託者のほうが先に亡くなった場合など、長期的な期間で発生する可能性があるリスクをつぶしていく必要があります。

まずは、愛知家族信託相談所へ、お気軽にご相談ください。

まとめ

家族信託は、高齢化や認知症対策として有効な財産管理の手段です。

受託者の選定はその成功のカギを握ります。

信頼できる適任者を慎重に選び、専門家をまじえて適切な信託契約を設計することで、財産の安全な管理と、円滑な相続・資産承継を実現できます。

不明な点がある場合は、愛知家族信託相談所にお気軽にご相談ください。

専門の知識を持ったコンサルタントがご相談に乗らせていただきますので、より良い信託契約を一緒に考えていきましょう。

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