親が認知症になる前に!預金管理の対策とベストな選択肢は?家族信託と任意後見

親が認知症になる前に!預金管理の対策とベストな選択肢は?家族信託と任意後見

親が高齢になり認知症になるリスクが高まると、資産管理が大きな課題となります。本人の意思確認が難しくなることで、預金の引き出しや契約がスムーズに行えなくなる可能性があるためです。

本記事では、認知症に備えた資産管理の対策を詳しく解説し、安心な老後を支えるベストな選択肢をご紹介します。

認知症がもたらす資産管理の課題

認知症とは?基本的な理解が必要

認知症とは、脳の病気や加齢によって記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。軽い物忘れから始まり、徐々に症状が進行すると、買い物や契約などの重要な手続きが困難になるケースも少なくありません。

特に金融取引では、本人の意思表示が必要なため、認知症になると預金の引き出しや契約内容の変更が制限されることがあります。2025年には高齢者の約5人に1人が認知症になると予測されており、今から対策を立てることが家族にとっても重要です。

金融機関が取引を制限する理由

認知症の進行により判断能力が低下すると、金融機関は預金取引を制限する場合があります。これは、本人の金融資産を守るための措置です。

例えば、詐欺や不適切な取引のリスクを防ぐため、金融機関は「顧客本人の意思が確認できない」と判断した場合に取引を制限します。当グループのお客様でも、このように口座が凍結されるケースが多くあります。

公共料金の引き落としや年金の振り込みは継続されますが、預金の引き出しや契約変更は不可となる場合が多いです。金融機関のこの対応は、顧客の資産を保護するためである一方、家族にとっては大きな負担となる可能性があります。

認知症になった後に使える法定成年後見制度

法定成年後見制度の仕組みと利用方法

法定成年後見制度は、認知症などにより判断能力が低下した人の財産管理を行うための制度です。

家庭裁判所が選任した成年後見人が、金融取引や契約の代理を行います。後見人には、家族のほか弁護士や司法書士、行政書士などの専門家が選任される場合もあります。

この制度を利用することで、成年後見人が、財産の管理を行うことになります。

成年後見制度のメリットとデメリット

成年後見制度のメリットは、法的に認められた後見人が財産を適切に管理し、本人の利益を守ることです。

一方で、デメリットとしては、手続きが煩雑で時間がかかること、後見人に支払う報酬が必要になること、そして選任された後見人が必ずしも家族の意向を反映するとは限らない点が挙げられます。また、後見人の選任には家庭裁判所の審査が必要なため、利用開始までに時間がかかることも課題です。

後見人に専門家が選任された場合は、毎月、2万円~6万円ほどの報酬が必要となります。被後見人が亡くなるまでかかりますので、事前によく検討しましょう。

親が認知症になる前に!預金管理の対策とベストな選択肢は?家族信託と任意後見

認知症になる前に備えられる2つの選択肢

任意後見制度での柔軟な資産管理

任意後見制度は、認知症になる前に本人と家族が契約を結び、将来の資産管理を託す仕組みです。

この制度では、本人がまだ判断能力を有している段階で任意後見契約を締結し、後見監督人が選任されることで契約が発動します。

任意後見制度は、家族の意向を反映しやすい点が特徴ですが、裁判所や後見監督人が監督すること、後見監督人への報酬が発生することや、定期的な報告義務が負担になることもあります。

家族信託を利用した資産保全のメリット

家族信託は、資産を信頼できる家族に託し、管理や運用を任せる制度です。

この仕組みでは、親が委託者、子どもが受託者となり、親の資産を子ども名義の信託口座で管理します。

後見制度とは異なり、裁判所の関与や、毎月の専門家報酬は不要です。

信託された資産は、親の判断能力が低下しても引き続き運用が可能です。不正使用のリスクを軽減でき、相続トラブルを未然に防ぐ効果もあります。ただし、信託口口座の開設には司法書士や行政書士などの専門家が関与する必要があり、金融機関の条件があるため、事前に確認が必要です。

まとめ

親が認知症になってからでは、預金を引き出すための選択肢が絞られてしまいます。

家族全員の意向に沿った資産管理がしたいなら、認知症になる前から準備をしっかりと行っておきましょう。本記事で紹介した解決策を参考に、家族でよく話し合って各家庭に合った方法を選択してください。

愛知家族信託相談所では、選任のコンサルタントが些細な疑問やご相談にも親身にご対応させていただきます。家族信託をご検討の際は、ぜひ当事務所までお気軽にお問合せください。

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