家族信託の仕組みと税金を徹底解説!自益信託と他益信託の違い

家族信託の仕組みと税金を徹底解説!自益信託と他益信託の違い

家族信託とは?

家族信託の基本概念

家族信託は、家族内での財産管理を目的とした制度で、特に高齢者の財産を守る手段として注目されています。信託契約を通じて、財産の所有権を信託財産として受託者に移転し、受益者がその利益を享受します。この仕組みは、生前の財産管理や、相続の対策として注目されており、相続をスムーズに行うだけでなく、財産の利用方法を柔軟に選べる点が魅力です。

主要なキーワードの解説

家族信託に関連する主要なキーワードには、「受託者」、「受益者」、「信託財産」などがあります。受託者は信託財産を管理する人で、受益者はその利益を享受する人です。

よくご相談いただくケースとしては、お父様が財産を受託者である長男に預け、その財産から生じる利益を、受益者であるお父様が受け取るという内容です。利益(受益権)の内容としては、アパートや駐車場などの賃貸物件であれば賃料、自宅であれば居住権や売却した利益などが該当します。

信託財産は、土地や現金などの財産で、信託契約によって管理方法や利益の分配が定められます。

自益信託と他益信託の違い

自益信託のメリットと税金

自益信託は、信託の受益者が自己である場合の信託です。

よくご相談いただく家族信託の内容としては、この自益信託になることがほとんどです。

委託者 父

受託者 長男

受益者 父

という形で、委託者=受益者となります。

この場合、家族信託で信託した不動産の名義は、長男に信託登記で移転しますが、贈与税や不動産取得税はかかりません。

他益信託の特徴と税務の注意点

他益信託は、委託者≠受益者となる場合で、

委託者 父

受託者 長男

受益者 次男

となるようなケースです(父の財産を、長男が管理し、次男がその利益を受け取る)。

この場合、受益者に贈与税が発生する可能性がありますので、家族信託の組み方をよく検討する必要があります。

家族信託のメリットと家族信託コンサルタントによるサポートで安心な事業承継

家族信託スタート時の税金負担

登録免許税について

家族信託を始める際、不動産を信託するときは、不動産の信託登記登記が必要です。この際にかかるのが登録免許税です。税額は信託財産の評価額に基づき計算します。

不動産取得税について

上記のケースで、家族信託で不動産を信託しても、不動産取得税がかかりません。

この点、贈与などその他の手続きと比較すると、大きな違いがあります。

家族信託期間中の税金

固定資産税の取り扱い

家族信託を行っている間、信託財産が不動産であれば、固定資産税が発生します。

固定資産税の通知は、信託登記の名義人である受託者に通知が行くことになります。

家族信託では、信託用の口座を開設して、預金も信託していただきますので、その中から、固定資産税の支払いを行うことになります。

所得税と譲渡所得税の考え方

信託財産から得られる収益は受益者の所得税対象となります。また、信託財産を売却する際は譲渡所得税が課税されるため、税理士とも連携しながら、売却計画や税金の取り扱いについて考慮することが求められます。

家族信託終了時の税金

相続税の取り扱い

家族信託が終了する際には、相続税が課税される場合があります。受益者が死亡した場合、信託財産は相続税の対象となるため、その評価と相続税の計算が必要です。

贈与税が発生するケース

信託終了時に、終了の事由によっては、受益者が受け取る財産に対して贈与税がかかることがあります。そのため、家族信託をどのような形で終了させるのかは、しっかりと設計をして、家族信託の契約書に盛り込んでいく必要があります。

 家族信託を利用する際の注意点

税金面でのメリットを最大化する方法

家族信託を利用する際には、税金面でのメリットを最大限に引き出すための設計が重要です。専門家と相談し、信託の設計を工夫することで、税負担を軽減できる可能性があります。

専門家との相談がカギ

家族信託は複雑な法律や税金が絡むため、専門家との相談が重要です。

家族信託相談所では、専門の家族信託コンサルタントと司法書士・行政書士・税理士と連携して、最適な信託設計のプランをご提案させていただいております。自分に最適なプランを立てることで、円滑な財産管理を実現することが可能です。

愛知で家族信託のご相談は愛知家族信託相談所へ

愛知で家族信託に関するご相談は、愛知家族信託相談所へお気軽にご相談ください。
相続税に絡む税金のご相談も、協力先の税理士と一緒にしっかりサポートさせていただきます。
ご相談お待ちしております。

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