家族信託のメリット完全ガイド:資産管理と承継の新常識

家族信託のメリット完全ガイド:資産管理と承継の新常識

家族信託を選ぶべき理由

本人が元気なうちから財産管理を託せる

家族信託の最大の魅力の一つは、本人が元気なうちから財産の管理を信頼できる人物に託せることです。

成年後見制度では、判断能力が低下した後にしか効力を持ちませんが、家族信託は契約時から効力を発揮します。

これにより、元気なうちに財産の管理・運用や継承先を指定できるため、自身の意向に沿った管理が可能です。また、資産の使途や管理方法についても具体的に指示できるため、安心して未来の財産管理を任せられます。

自分が信頼する人を選んで受託者にできる

家族信託では、自分が信頼する家族や友人を受託者に指定することができます。これにより、財産管理が専門家や見知らぬ人物ではなく、信頼できる人の手に委ねられるため、安心感が増します。成年後見制度とは異なり、家族信託では家庭裁判所が介入することなく、本人の希望を反映させた管理が実現できます。信頼できる人物が受託者となることで、より個別化された柔軟な管理が可能になるのです。

家族信託による財産管理のメリット

認知症などになっても財産管理を継続できる

家族信託の大きなメリットの一つは、認知症などで判断能力が低下した場合でも、財産管理が継続できる点です。

信託契約によって、受託者が財産管理を行うため、委託者の意思能力に関わらず財産の運用が行えます。通常、判断能力を失うと財産の取り扱いが法律上制限されますが、家族信託を利用しておけば、これにより生じる「資産凍結」のリスクを回避できます。委託者の意思が反映される形で、スムーズに財産管理が続けられるのです。

思い通りの資産承継を実現できる

家族信託では、自分の死後の資産承継を柔軟に指定できます。

信託契約の中で、資産の受け取り手やその使途をあらかじめ設定できるため、遺言書と同様の効果を得られます。

さらに、遺言書では対応できない二次相続以降の承継先も設定できるため、家族信託は長期的な資産管理と承継の手段として非常に有効です。これにより、遺族の負担を軽減し、希望通りの資産承継を実現することができます。

家族信託の実務と適用例 

成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる

家族信託は、成年後見制度よりもはるかに柔軟な財産管理を提供します。

成年後見制度は、家庭裁判所の監督下で財産管理が行われ、財産の運用や処分に制限がかかることがあります。

一方、家族信託では、信託契約に基づいて受託者が柔軟に財産を管理・運用することができます。これにより、不動産の売却や資産運用(株式投資や投資信託)など、個別の状況に応じた対応が可能になります。家庭裁判所の監督を受けずに、柔軟な管理が実現できる点が大きな利点です。

相続で共有名義となることに起因するトラブルを回避できる

不動産の共有名義による相続トラブルは多くの家庭で問題となりますが、家族信託を利用することでこれを回避できます。共有名義の不動産では、全ての共有者の同意が必要であり、意見が分かれると手続きが進まないことがあります。家族信託により、不動産の名義は受託者に移り、管理・運用の決定権も受託者に集約されます。

これにより、共有者間での合意が取れないといった問題が解消され、スムーズな不動産管理が可能になります。

家族信託の実務的な利点

相続が発生した際の手続きがスムーズに行える

家族信託を利用していると、相続が発生した際の手続きが非常にスムーズに行えます。通常の相続手続きでは、遺産分割協議を経て財産の継承先を決める必要がありますが、家族信託では契約時に継承先を決めておくことができます。

そのため、委託者の死後に財産が凍結されることなく、受託者が管理を継続できます。これにより、相続手続きが迅速に進むため、遺族の負担も軽減されます。

倒産隔離機能が働く

家族信託には、倒産隔離機能が備わっています。これは、信託財産が委託者や受託者の個人財産とは独立して扱われるため、受託者が破産した場合でも、信託財産が差し押さえられることはありません。これにより、信託財産が保護され、安心して財産管理が行えます。倒産隔離機能によって、信託財産の安全性が確保され、予期せぬリスクから守られるのです。

遺言書よりも優先される

家族信託は、遺言書よりも法的に優先されることがあります。

家族信託では、信託契約に基づいて資産の継承先を指定できますが、この信託契約は信託法に基づき、契約を締結します。

遺言書と信託契約で内容が異なる場合、信託契約が優先されるため、より確実に自分の意向を反映させることができます。このため、家族信託を利用することで、資産承継の計画をより強固なものにすることが可能です。

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