家族信託で銀行の信託口座を開設

家族信託のための信託口口座・信託専用口座

家族信託の契約をして、信託でつかう銀行口座を開設しようとした場合に、どのような手続きを行い、どんな点に注意をすればよいでしょうか。
家族信託で信託する財産の中には、現金や預貯金、不動産(土地・建物)、株式や投資信託、国債などの債権、有価証券など、さまざまな財産があります。
その中でも、現金・預貯金については、ほとんどのケースで信託財産となる場合が多いでしょう。

家族信託の信託口座

家族信託財産の分別管理

家族信託の契約を締結し、受託者が信託財産を管理する場合、受託者の固有の財産とは分別して管理を行う必要があります。
受託者が自分の銀行口座で信託財産とごちゃまぜにして管理を行うということはNGです。
信託財産は信託財産として、実務上ハッキリ区別できるように管理をしなければなりません。

家族信託用の銀行口座

家族信託で財産を分別管理するためには、信託用の口座を開設する必要があります。
信託用の口座の中でもいろいろな種類があり、受託者名義の信託専用口座を作成する場合や、信託財産として隔離された信託口口座など、さまざまです。

信託口口座の開設

銀行(都市銀行、地方銀行)、信用金庫により、家族信託での信託口口座を作れるかどうかは取り扱いが異なっています。
大手の都銀で、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行なども、支店単位やお客様の状況などにより信託口口座が開設できたりというようなこともあり、対応が統一されていません。
三井住友信託銀行は、家族信託についての理解があるものの、預金額についての規定もあるようで、すべてのお客様がスムーズに作成できる状況ではありません。
地方の地銀・信金では、家族信託の対応に積極的な金融機関もあり、広島銀行や城南信用金庫といった地銀・信金では、信託口口座の開設に力を入れて取り組んでいるようです。

名古屋での家族信託に対応する銀行

名古屋・愛知エリアでは、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、瀬戸信用金庫、岡崎信用金庫、愛知信用金庫、豊橋信用金庫、豊田信用金庫、いちい信用金庫といった地方銀行、信用金庫がありますが、積極的に信託口口座を開設ということで取り組んでいる金融機関は少なく、地元ではこれからの家族信託への対応が待たれるという状況です。
名古屋家族信託相談所では、銀行、信用金庫への家族信託セミナー・勉強会を通じて、引き続き信託口口座開設への働きかけを行っていきます。
今後は、全国的に信託口口座を作れる金融機関が増えていくことは間違いないので、名古屋でも出遅れないように取り組んでいきます。

信託口口座の注意点

信託口口座として、「委託者A 受託者B 信託口」という名義の口座が開設できたとしても、実質的に信託口座として取り扱いができるかというと、一概にそうとも言えません。
信託口という名称であっても、個人事業主の屋号というような扱いであったり、受託者の個人口座と同じ扱いで、死亡時に相続扱いで凍結されてしまったり、受託者個人の債権者からの差し押さえの対象になってしまうという可能性があります。
家族信託では、信託財産の名義は受託者であっても、真の権利者は受益者に権利があります。
そのため、名前だけの信託口口座では、信託財産として完全に分別されることにはなりませんので、注意が必要です。

受託者の信託専用口座での管理

家族信託での金銭の管理で大事なことは、受託者が信託財産を分別管理するということです。
また、家族信託による信託口口座の開設に時間がかかってしまい、そもそもの目的である認知症対策が遅れてしまい契約ができなくなってしまうということは絶対に避けるべきです。
そのため、信託口口座が簡単には作成できない場合、受託者の名義で信託専用口座を開設してでも、まずは家族信託を一刻も早くスタートさせるということが、とても大事なことになります。
信託専用口座による管理の場合も、信託契約上、明確に判断できるように留意する必要があります。

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