家族信託Q&A

家族信託Q&A

家族信託の内容や手続きについて、お客様からよくご相談いただく質問をまとめました。

家族信託と認知症対策について

家族信託で行う認知症の対策についてのよくあるご相談です。
認知症のご相談は年々増え続けていますので、参考にしていただければと思います。

Q.家族信託の認知症対策はどういうもの?

A.将来の認知症に備えて、家族信託で対策を行うことができます。
家族信託の認知症対策としては、認知症になってしまうと困る方(財産の所有者)を委託者、委託者のご家族などで財産を管理・運用する方を受託者、そして、家族信託をスタートするタイミングでは、委託者の方が受益者となるという形で家族信託の契約を締結します。
たとえば、自宅や賃貸アパートなどの不動産であれば、名義を受託者に変更し、管理は子どもに任せ、賃料収入などの利益は受益者(=委託者)に帰属させるということができます。
詳細は、家族信託で認知症に備えるページをご覧ください。
委託者が物忘れが激しくなったり、認知症を患ってしまったとしても、家族信託の契約を結んでおけば、その後も継続して財産の管理・運用・相続税対策としての資産活用を行うことができます。

家族信託の認知症対策
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Q.認知症で成年後見人がついても、相続税対策はできないの?

A.財産の所有者が認知症になった場合、家庭裁判所に成年後見の申立てを行い、成年後見人を就けることができます(法定後見)。
法定後見の場合は、後見人は家庭裁判所が選任します。
また、事前に任意後見契約を締結しておけば、本人が希望する人を後見人として選任することができます(任意後見)。
任意後見の場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てすることで任意後見が開始します。
これらの後見制度の場合は、制度上、本人のため利益になることしか行うことができないという前提があります。

したがって、たとえば不動産を売却したり、融資を受けるための担保に入れたり(抵当権を設定)、相続税の節税のために対策を行ったり、資産を組み替えたりするということに、大幅な制限がかかるのです。
たとえ、これらの行為が本人のためになるとしても、後見の制度上、自由に行うことはできません。
この点、家族信託の場合は、信託契約により、受託者に対し、委託者として事前に権限を与えるため、本人の意思を柔軟に反映することができます。

父が認知症になってしまったが、今からでも家族信託できる?

A.家族信託は、委託者と受託者の契約によって開始します。
委託者の方が認知症になってしまった場合は、契約締結をする行為自体ができなくなるため、この場合は家族信託の契約を行うことができません。
すでに認知症が発症したときは、任意後見を準備していた場合は任意後見を開始し、そうでないときは家庭裁判所に成年後見の申立て(法定後見)を行うことになります。
認知症は、病院に入院したり、施設に入ったりすると急速に進むことがあるため、前もって早めに準備することが重要です。

遺言代用信託について

遺言の代わりになる家族信託についてのご質問です。

Q.家族信託の「遺言代用信託」って何?

A.家族信託を用いて行う遺言代用信託とは、遺言書の代わりとなる信託契約を行う手続きです。
遺言書は、公証役場で作成する公正証書遺言や、全文を自ら自筆する自筆証書遺言などの形式がありますが、遺言代用信託の場合は、信託の契約行為で行うことが一般的です(遺言として行う遺言信託という方法もあります)。
遺言代用信託は、委託者と受託者の間での契約となるため、遺言書の形式に縛られることなく、内容についても柔軟な構成が可能となります。

家族信託で遺言書の代用
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Q.受益者連続型信託(後継ぎ遺贈型信託)って何?

A.受益者連続信託とは、家族信託を開始したときの受益者だけではなく、その受益者が死亡したりした場合に次順位の受益者、またその先の受益者を定める信託のことです。
この信託により、自分が亡くなった後のこと、たとえば、先祖代々引き継いでいた土地と建物を、自分の孫・ひ孫の代までしっかり受け継いでもらうという流れを作ることができます。
この点について、遺言と比較すると、自分の息子にも遺言を書かせるということはできるものの、遺言書の場合は、書いた人が自由に撤回できるという規定があります(民法)。
家族信託の場合は、委託者と受託者の間での契約となりますので、委託者の意思が将来にわたって続くことになるのです。

Q.高齢の父が再婚したいと言っており、将来の相続が不安でやめさせたいが、家族信託で解決できる?

A.再婚のための家族信託として、相続対策を行うことも可能です。
お父様が再婚されることで不安に感じられている点は、お父様が死亡した場合に、再婚した妻が相続人となり、その後、その妻の親族が相続人として関わり合いを持つという点が問題と考えていらっしゃることでしょう。
家族信託では、たとえば、父の死亡後は再婚した後妻の生活のために家や財産を使うとしても、後妻が死亡した場合には、父の直系の子供・孫に財産を移転させるということができます。
再婚による相続の不安が解消されれば、お父様の再婚を応援することができるようになるかと思います。

Q.長男の嫁の家系に財産が渡るのを阻止したいが、いい方法ある?

A.長男に子どもがいないという場合、自分が死亡した後に、長男に財産を承継してもらいたいが、そのあとに長男の妻が財産を引き継ぎ、そちらの親族に財産が移転するのが嫌だ、というお悩みがあります。
家族信託で、財産の承継方法について対策しておくことが可能です。
たとえば、第一受益者として、長男が受益者となるものの、長男が死亡した場合には、長男の嫁の家系に承継されることなく、次男の子どもに移転するというような方法です。
これにより、先祖から受け継いだ財産を、直系の子孫に渡すということができるようになります。

家族信託の注意点

家族信託について注意しないといけない点をまとめました。

Q.家族信託の注意点は?

A.家族信託の注意点としては、信託契約の内容によりすべてが決まりますので、契約条項・内容に問題がないかの十分なチェックが必要です。
たとえば、預金口座の記載、受託者・受益者の同一など当事者構成、受益者連続の設計不足、信託の終了時の不備、契約条項の不足など、注意すべき点が多々あります。
また、信託法は昔からある法律ですが、難しそうでよくわからない、とっつきづらいというようなイメージがあり、信託に対する理解が広く進んでいるとは言えません。
家族信託に精通している専門家はまだまだ少ないため、実際に実績がある専門家を選ぶことが重要です。

Q.家族信託の受託者は、信託銀行じゃないとダメなの?

A.信託には、大別して、民事信託と商事信託の二種類があります。 営利目的で事業として行う商事信託の場合は、受託者は信託業の免許が必要となります。
しかし、営利目的ではない民事信託の場合は、受託者の制限はありません。
家族信託は、営利目的ではなく、民事信託の一種であるため、身内や家族、信頼できる友人などが受託者となることができます。

Q.家族信託で不動産を信託したら、受託者が所有者になるの?

A.家族信託において土地や建物などの不動産を信託した場合、所有権移転登記+信託登記という登記を行うことになり、登記簿上の名義は、受託者に移転します。
しかし、家族信託においては、信託財産の実質的な権利者は受益者です。
そのため、贈与税などの課税関係には留意する必要があります。

Q.家族信託だと遺留分の減殺請求を回避することができる?

A.遺留分とは、特定の相続人に与えられている最低限の相続権利です。
家族信託の場合、信託財産は委託者固有の財産とは分別されることになるため、遺留分減殺請求の対象とならないという説があります。
しかし、この点については判例もなく明確な判断ができる状況ではありません。
したがって、従前どおり遺留分の請求対象となると考えて、保険の活用等により、遺留分対策を行っておくべきでしょう。

Q.家族信託に対する銀行(金融機関)の対応は?

A.家族信託について、金融機関の対応は少しずつ広がっています。
しかし、すべての金融機関が家族信託について理解を示しているわけではないため、家族信託の受託者名義での信託口口座が作れなかったりするケースもあります。
そのような場合でも、受託者としては、信託財産として分別管理できるような対応が必要となる点に注意しましょう。

家族信託の税金(贈与税・相続税)

家族信託に関わる税金のご案内です。

Q.家族信託で名義を移すと贈与税が発生するのでは?

A.家族信託の信託財産について、実質的な権利者は受益者です。
家族信託を開始する際に、委託者がA、受託者がB、受益者がA(委託者兼受益者)の場合は、実質的な権利はAから移転していないということになりますので、贈与税がかかりません。
(委託者=受益者 となる信託を、「自益信託」といいます)

家族信託と贈与の税金

家族信託の場合と生前贈与の場合にかかる税金の比較表です。
(図はあくまでイメージとなりますのでご了承ください)

生前贈与

検討項目内容
贈与税課税
不動産取得税課税
登録免許税課税(2%)
所有権移転登記必要
司法書士報酬必要(家族信託よりは安い)
税理士報酬必要(贈与税申告を依頼すれば)
家賃をもらう人長男
物件の管理長男の独断で決められる

家族信託

検討項目内容
贈与税非課税
不動産取得税非課税
登録免許税課税(0.4%)
所有権移転登記必要
司法書士報酬必要(生前贈与よりは高い)
税理士報酬不要
家賃をもらう人
物件の管理父の合意を必要とさせることも可能

Q.家族信託の受益者が死亡したらどうなるの?

A.家族信託の受益者が死亡した場合は、その受益権を相続することになります。
この場合、受益権の評価は、現物と変わりません。
たとえば、不動産を家族信託で信託財産とした場合には、不動産が受益権という債権に形を変えたと考えることができます。
相続の場合は、小規模宅地等の減額特例も適用可能です。
なお、信託での税制におけるデメリットとしては、不動産所得が赤字の場合、「信託した財産」と「信託していない財産」での損益通算ができないという点に注意が必要です。

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