家族信託とは

家族信託とは

家族信託とは資産を持つ人が信頼できる家族に資産を預ける『財産管理を行う一つの仕組み』です。
信頼できる家族・親族に管理を託すことができ、誰でも気軽に利用できる仕組みです。

家族信託について

家族信託とは、財産を持つ人が、信頼できる家族に資産を預け、財産の管理を行うための仕組みです。
「信じて託する」という言葉のとおり、資産の所有者(委託者)が、信用のおける妻や子供たち(受託者)に財産を預けて託し、その信託財産から生じる利益を受け取る(受益者)という形になります。
家族信託では、従来の財産管理・生前対策の手法にとらわれず、さまざまな活用法があります。
制限の多い後見に代わる方法としても注目を集めており、NHKのクローズアップ現代などでも特集されるなど、身近な生前対策として多くのご相談をいただいています。

家族信託でできること

家族信託では、さまざまな生前対策や相続対策・相続税の節税対策なども可能となります。 たとえば、

  • 認知症対策
  • 遺言書の代用手段
  • 先祖代々の土地を守る方法
  • 相続税の節税対策(生前贈与の継続)
  • 再婚した親の相続案件

など、家族信託でできることは多くあり、可能性があります。
相続の生前対策以外でも、今までの民法・商法の規定の中では解決できなかった問題を解決できる手段の一つとなっています。

なぜ家族信託が有効なのか

従来の生前対策ではできなかったことが、なぜ家族信託ではできるようになったのでしょうか?
それは、家族信託の根拠となる、信託法がベースにあります。
従来の相続・生前対策の根拠は、民法の規定がありました。
民法により、相続、贈与、遺言や後見など、手続きの内容や形式・手法などが規定されています。
信託法は、一般法である民法に対して、特別法という扱いになります。
したがって、信託法の規定は、原則として民法の規定に優先するということになります。
そのため、今までの民法や商法といった一般法ではできなかったことが、家族信託では可能になるのです。

家族信託を活用した認知症対策のイメージ

家族信託のご相談では、特に認知症への備えとしての家族信託契約を行うケースが多数あります。
その認知症対策での家族信託の利用イメージを見てみましょう。
(家族信託をわかりやすく理解するためのあくまでイメージですのでご了承ください)

家族信託ってなんですか?

現在の信託法は、平成19年9月30日に施行されました。
施行から10年を迎え、徐々に世の中から認知されはじめています。

家族信託では管理権を移動する

家族信託のイメージとしては、財産を管理する権利を、受託者に渡すことになります。
所有権の実質的な財産価値と言える受益権(その物から収益を得たりする権利)は、委託者にそのまま残ります。
たとえば、認知症対策の家族信託で、お父さんと長男が家族信託契約を結ぶ場合、 父が受益権を持ち、自宅に居住する権利や、賃貸アパートからの賃料を得る権利を持ちます。
長男が管理権を持ち、自宅の修繕・リフォームや、賃貸アパートの管理を行います。
「信託」という概念はなかなか分かりづらく、理解するのが難しいため、まずはこのように、受益権と管理権を分けてイメージするとわかりやすいでしょう。

そもそも信託とは

信託とは、「信じて託す」と書きますが、そもそもの起源は、中世ヨーロッパ・十字軍のイスラム征伐時代にあったといわれています。
遠征する兵士が、自宅で留守を守る家族のために、自らの財産を信頼できる友人・知人に託して運用してもらい、そこで得た利益を家族の生活費として渡してもらうという契約を行いました。
このように、信託とは、財産を委託する人と、受託する人の、強い信頼関係に基づいた契約といえるでしょう。

信託の種類:家族信託・民事信託と商事信託の比較

家族信託をはじめとする信託には、大きく分けて二つの種類があります。 民事信託と商事信託です。

民事信託とは

民事信託とは、営利を目的とせず、特定の人から、信託を受けるという信託のことです。 民事信託の場合は、受託者に信託業の免許は不要で、誰でも受託者になることができます。 家族信託は、家族のために信託を行うというものであり、民事信託の一種であるといえます。

商事信託とは

一方、商事信託とは、営利目的があり、反復継続して信託を引き受けることとなる信託のことです。 このような信託は、業として行う信託となるため、信託業の免許が必要となります。 商事信託というと、信託銀行が典型的な例といえるでしょう。

民事信託と商事信託の判断基準

民事信託と商事信託についての違いをまとめると、以下のとおりです。

  • 「営利の目的」があるかどうか
  • 「反復継続」して信託を引き受けることになるか

家族信託の当事者

家族信託において当事者となる登場人物は、以下のとおりです。

  1. 委託者
  2. 受託者
  3. 受益者

イメージは、このページの上の図を見てください。
それぞれ、当事者の役割を見ていきましょう。

委託者

家族信託の委託者とは、自分の財産を、家族(受託者)に対して託す人のことです。

受託者

家族信託の受託者とは、委託者から託された財産を、管理(運用)する人のことです。

受益者

家族信託の受益者とは、受託者が管理・運用した利益を、受け取る人のことです。
信託財産の実質的な所有者といえます。
家族信託の場合は、委託者=受益者 となるケースが多くあります。

家族信託の仕組み

家族信託の基本的な仕組みとしては、

  1. 委託者:A
  2. 受託者:B
  3. 受益者:A

という形で、委託者がそのまま受益者になるという形が多いです。
家族信託をスタートする当初は、委託者が受益者となり、預貯金や不動産などの形式的な名義については受託者に変更するものの、実質的な権利は委託者(=受益者)に残るという形をとります。
この形式により、家族信託の開始にかかる税金を抑えることができます。

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